遺族年金コム
遺族年金の請求、遺族年金不支給の不服申し立てのツボについて解説し、権利としての遺族年金支給をサポートします。
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遺族年金とは?


ふたつの遺族年金


原則として20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する国民年金の遺族基礎年金と会社に働く人など加入する厚生年金の遺族厚生年金があります。
それぞれ、
  1. どのような人が亡くなったときか
  2. どのような人がもらえる人か
が異なっています。


どのような人が亡くなったときか


遺族基礎年金(国民年金)遺族厚生年金(厚生年金)
被保険者(国内在住20歳から59歳までの人など)が死亡
または被保険者であった者で、国内在住の60〜65歳の人が死亡
@加入者が死亡
A加入期間中に初めて医師の診察を受けた日(初診日)がある傷病で、初診日から5年以内の人が死亡
B1、2級の障害の状態にある障害年金の受給権を持つ人が死亡
*老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡C*老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人が死亡
    の人については、以下のどちらかの保険料納付の条件を満たしていることが必要です。
@死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
A死亡日の前日に、死亡月の前々月までの国民年金に加入すべき期間のうち保険料滞納期間が3分の1以下

*老齢基礎年金の受給資格期間とは…原則として、保険料を納付したの期間と保険料を免除された期間が合わせて25年あること。
会社員と自営業のどちらの期間もある人であれば、厚生年金加入期間+国民年金加入期間が合わせて25年以上であればOK。
*老齢厚生年金の受給資格期間とは…老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あり、厚生年金の加入期間が1ヶ月以上あること


どのような人がもらえる人か


遺族基礎年金

子のある妻または子がもらえます。

*子のある妻死亡した人に**生計を維持されていた*子と生計を同じにする妻
*子死亡した人に**生計を維持されていた
結婚していない
@18歳の年度末(3月31日)までの子
または
A20歳未満の1、2級の障害状態にある子

**生計を維持とは…生計が同じで年収850万円以下(または所得655万5千円以下)であること

遺族厚生年金

支給順位死亡した人に**生計を維持されていた〜
@妻、*子、55歳以上の夫(59歳までは支給停止)
A55歳以上の父母(59歳までは支給停止)
B***孫
C55歳以上の祖父母(59歳までは支給停止)

*子と***孫については、基礎年金の*子と同じ条件(結婚しておらず18歳の年度末(3月31日)まで、など)


Web www.izoku-nenkin.com

社会保険労務士
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市本町

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