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遺族年金がもらえなくなる時は?
/支給停止と失権


権利がなくなるとき〜失権


以下の場合に、遺族年金の権利を失います。
権利を失ったときに、労災保険の遺族補償年金のように権利が次順位の遺族に移動するということはありません。
受給権者の権利が消滅すれば、その死亡した人に関する遺族年金の権利は完全に消滅します。

遺族基礎年金遺族厚生年金
受給権者が死亡したとき
受給権者が結婚したとき(いわゆる内縁関係も含む)
父母、祖父母など直系血族、直系姻族以外の養子
(事実上も含む)となったとき※
すべての子が18歳以上となるなど失権したとき
@18歳年度末が過ぎたとき
A障害1、2級でなくなったとき
B20歳となったとき
父母・
祖父母
加入者が死亡した当時胎児だった子が生まれたとき
※子が祖父の養子になったときは年金がもらえ、叔父の養子となったときは権利を失います。
また、妻が再婚し、子が再婚相手の養子となったときは、妻は失権しますが、子は直系姻族の養子なので失権しません。ただし、基礎年金は父母があるので支給停止されます。


一時的に止まるとき〜支給停止


以下は、権利はあるが、一時的に支給が止まってしまう、または止まっている場合です。
ですので、状況がかわって停止理由がなくなれば、支給が再開、または開始されます。

だれが?
または理由
遺族基礎年金遺族厚生年金
@妻がもらっているとき
A生計を同じくする父または母があるとき
妻がもらっいるとき
遺族基礎年金の受給権がなく、子に遺族基礎年金があるとき
(再婚したり、子と別居していたりする場合)
@子に受給権があるとき
A55〜60歳未満のとき
父母
祖父母
55〜60歳未満のとき
行方不明所在が1年以上不明のとき、他の受給権者の請求により
遺族補償労働基準法の遺族補償を受けるときは6年間支給が止まる

以上により、実際に支給される順位は以下となります。
遺族基礎年金遺族厚生年金
@18歳未満の子のある妻
A父母のない18歳未満の子
@18歳未満の子のある妻
A18歳未満の子
B18歳未満の子のない妻
C60歳以上の夫
D60歳以上の父母
E18歳未満の孫
F60歳以上の祖父母
※子、孫は18歳の年度末未満か20歳未満の障害(1,2級)者に限ります。
    の人は、支給順位はいずれも1位なので、このうちの誰かがもらえて、その他の人は支給停止になります。
    


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社会保険労務士
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市本町

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