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初めて診察を受けた日(初診日)から5年とは?
初めて診察を受けてから5年以内に死亡
遺族厚生年金の支給条件のひとつに以下があります。加入期間中に初めて医師の診察を受けた日(初診日)がある傷病で、初診日から5年以内の人が死亡したときここで初診日が問題になってきます。
いつが初診日か?
死亡の原因となったケガや病気について、最初に医師(歯科医師)の診察を受けたときが、初診日です。しかし、最初に診断を受けた時点で、それが原因となって、死亡するとは予想できない場合も多いでしょう。ここに遺族厚生年金をもらう難しさがあります。社会保険事務所に相談に行っても「最初に診断を受けた日はいつですか?」と聞かれ、「○○年も前のことなので、いつか覚えていません」と答えてしまうと、請求書すら渡してもらえないこともあります。その後の経緯で、単なる風邪だと診断されたにしても、その症状が実はガンだったということが後になってわかった場合も、この風邪での診察日が初診日とされる場合もあります。
病院にかかったことの証拠を残しましょう! 病院にかかったときは、それがどんな小さなことであっても、どうして病院に行き、何と診断されたかのメモは作成しましょう。また、診療代の領収書もしっかりと保存しておきましょう! これらは、死亡するまで永久保存すべきです。また、カルテの保存期間は5年です。 この間に、その病気やケガで死亡にいたる可能性が少しでもあると考えたら、診断書を書いておいてもらいましょう。少々費用はかかっても、それによってて年金の受給が決まるのですから、保険と考えれば安いものではないでしょうか。
初診日に厚生年金に加入していたか?
その初診日のその日に、会社に働いていた(=厚生年金の加入者)かどうか、これによって、遺族厚生年金が出るかどうかが決まります。
遺族年金がもらえる場合も、もらえる額が違ってきますから、これは重要です。
会社で働いていても、厚生年金に加入していない場合があります。 強制加入の事業所なのに加入していない、加入させるべき労働者なのに加入していない場合は、被保険者確認の請求を職業安定所に行います。→厚生年金強制加入の会社とは?
ただ、この場合もさかのぼって加入が確認できるのは、2年間だけですから、早めの確認請求をする必要があります。また、体調を崩して退職するときは、医師の診察を受けてから、退職します。それが、遺族厚生年金を受けるツボの一つです。
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