|
|
|
| 無料メール相談 |
電話での相談 042-391-2115 平日8:30〜20:00 |
|
|
障害の程度とは?
障害年金の受給権を持つ人が死亡
遺族厚生年金の支給条件のひとつに以下があります。1、2級の障害年金の受給権を持つ人が死亡したときここで障害年金、そして障害が問題になってきます。
障害年金の請求を!
障害年金のもらえる障害にあると思われる人、その家族は、一刻も早く障害年金の請求をしましょう。障害年金の請求については、↓の姉妹サイトをご覧ください。
3級の障害厚生年金の受給権のある人は?
3級の障害厚生年金の受給権のある人が死亡した場合は、遺族厚生年金はもらえないのでしょうか。言葉づらだけを見るとそう考えるのは当然ですが、実は、3級と認定された障害、病気で死亡した場合は、死亡する前に、1、2級に該当したとみなされて遺族厚生年金が支給されます。
|
|