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遺族年金の請求と不服申立
遺族年金の裁定請求 遺族年金が請求できるときは、なるべく早く請求(裁定請求)します。 死亡から5年経つと請求できくなります。
請求書の提出先は以下です。
| 死亡日に | 提出先 |
| 自営業者、専業主婦(夫)、学生など国民年金のみの加入者だった場合 | 市町村の 国民年金の窓口 |
| 会社などで働いていて、厚生年金の加入者であった場合 | 最後の会社を管轄する社会保険事務所 |
遺族年金の不服申立
請求後、数ヶ月で裁定結果が送られてきます。 不支給の決定がされた場合は、不服申立(審査請求)をします。
| 期限 | … | 不支給決定を受け取ってから60日以内 |
| 相手 | … | 各都道府県の地方社会保険事務局の社会保険審査官 |
遺族年金の再度の不服申立
それでも不支給決定がくつがえらない場合は、再度の不服申立(再審査請求)をします。
| 期限 | … | 不支給決定を受け取ってから60日以内 |
| 相手 | … | 厚生労働省の社会保険審査会 |
それでも不支給決定がくつがえらず、不服であれば、裁判に訴えることとなります。
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