遺族年金コム
遺族年金の請求、遺族年金不支給の不服申し立てのツボについて解説し、権利としての遺族年金支給をサポートします。
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遺族年金の請求と不服申立


遺族年金の裁定請求


遺族年金が請求できるときは、なるべく早く請求(裁定請求)します。
死亡から5年経つと請求できくなります。 請求書の提出先は以下です。
死亡日に提出先
自営業者、専業主婦(夫)、学生など国民年金のみの加入者だった場合市町村の
国民年金の窓口
会社などで働いていて、厚生年金の加入者であった場合最後の会社を管轄する社会保険事務所


遺族年金の不服申立


請求後、数ヶ月で裁定結果が送られてきます。
不支給の決定がされた場合は、不服申立(審査請求)をします。
期限不支給決定を受け取ってから60日以内
相手各都道府県の地方社会保険事務局の社会保険審査官


遺族年金の再度の不服申立


それでも不支給決定がくつがえらない場合は、再度の不服申立(再審査請求)をします。
期限不支給決定を受け取ってから60日以内
相手厚生労働省の社会保険審査会

それでも不支給決定がくつがえらず、不服であれば、裁判に訴えることとなります。


Web www.izoku-nenkin.com

社会保険労務士
安部敬太
東京都東村山市本町

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