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保険料の納付条件は?
最も一般的な遺族年金の支給条件は何でしょうか。
それは、死亡した人が死亡日に国民年金か厚生年金に加入していることです。
そして、もうひとつ肝心なのは、死亡した人が以下のどちらかの保険料の納付条件をクリアしているかどうかです。
| @ | 死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと |
| A | 死亡日の前日に、死亡月の前々月までの国民年金に加入すべき期間のうち保険料滞納期間が3分の1以下 |
死亡日の保険料納付はどうだったか?
厚生年金に加入していたか?
その死亡日のその日に、死亡した人が会社に働いていて(=厚生年金の加入者)ときは、遺族厚生年金に加えて、遺族基礎年金がもらえます。
会社で働き、厚生年金に加入している場合は、自動的に国民年金の加入者でもあるからです。
会社で働いていても、厚生年金に加入していない場合があります。強制加入の事業所なのに加入していない、加入させるべき労働者なのに加入していない場合は、被保険者確認の請求を職業安定所に行います。→厚生年金強制加入の会社とは?
ただ、この場合もさかのぼって加入が確認できるのは、2年間だけですから、早めの確認請求をする必要があります。国民年金に加入していたか?自営業者、専業主婦(夫)、学生など国民年金のみの加入者だったときは、
保険料納付はどうだったかにより、一切もらえないということにもなってしまいます。
以下の2つのどちらかをクリアしていれば、もらえます。
- 死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
- 死亡日の前日に、初診月の前々月までの国民年金に加入すべき期間のうち保険料滞納期間が3分の1以下
専業主婦(夫)の方は、市町村役場か社会保険事務所に、国民年金の3号被保険者となっているかどうかの確認をしましょう。届出がされていないと未加入となっていることがあります。保険料免除が認められている場合も滞納ではないので、遺族年金が受けられます。 学生や30歳未満の場合は、特例の保険料免除が受けられます。
また、年齢などにかかわりなく、所得が一定の場合などは、保険料免除、半額免除が可能ですから、ぜひ免除を受けておきましょう。 死がいつ自分の身にふりかかるかわかりません。保険料をきっちり払うこと、または免除申請をきっちりすることが残された家族を守ることになります。
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