遺族年金コム
遺族年金の請求、遺族年金不支給の不服申し立てのツボについて解説し、権利としての遺族年金支給をサポートします。
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遺族年金の額は?


遺族基礎年金


子のある妻
792,100円+ 子1人…227,900円
子2人…227,900円×2
子3人〜…227,900円×2+75,900円×(3人目〜の人数)
子1人…792,100円
子2人…792,100円+227,900円
子3人〜…792,100円+227,900円+75,900円×(3人目〜の人数)


遺族厚生年金


(**平均標準
報酬月額
×0.75%×2003年3月まで
の加入月数
***平均標準
報酬額
×0.5769%×2003年4月から
の加入月数
)×1.031×0.985×0.75

**平均標準報酬月額2003年3月までの加入期間の計算の基礎となる各月の*標準報酬月額の総額を、2003年3月までの加入期間の月数で除して得た額
***平均標準酬額2003年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の *標準報酬月額と**標準賞与額の総額を、2003年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めたほぼ平均月収)
*標準報酬月額保険料と保険給付の基になる額で、労働者の月の賃金(報酬月額)によって決められます。
**標準賞与額賞与額から1000円未満切捨てた額、最高200万円
※死亡した人が、「どのような人が亡くなったときか」の@、A、Bのときは、被保険者期間が、300月(25年)未満の場合、300月とみなして計算します。

「どのような人が亡くなったときか」のCのときは、計算式の0.75%および0.5769%の乗率は死亡した方の生年月日に応じて1〜0.761%および0.7692〜0.5854%となります。

なお、夫が死亡したときに35歳以上の子のない妻、または子が18歳に達し遺族基礎年金を受給できなくなった妻が受ける場合には、40歳から65歳まで594,200円が加算されます。


遺族厚生年金の概算


遺族厚生年金額の算出基準日を平成18年4月とし、被保険期間を300ヵ月(25年)で算出します。
平均標準報酬額は平均標準報酬月額の30%増としています。(1万円未満は四捨五入します)

遺族厚生年金額概算表(金額はすべて仮の概算です)
平均標準報酬月額平均標準報酬額遺族厚生年金額妻で18歳未満の子がある場合
20万円26万円34万円
  • ○遺族基礎年金
  • 79.21万円が給付されます
  • ○子の加算1人につき
  • 22.79万円加算給付されます
  • *3人目からは1人につき7.59万円
25万円33万円43万円
30万円39万円52万円
35万円46万円60万円
40万円52万円69万円
45万円59万円77万円
50万円65万円86万円

上の表の計算方法
<被保険者であった夫が平成18年8月に死亡したと仮定して計算>
・夫の生年月日:昭和34年10月5日
・厚生年金保険の被保険期間:20年間(平成15年3月までの期間200ヵ月、平成15年4月以降の期間40ヵ月)
・平成15年3月までの平均標準報酬月額25万円(平成6年再評価額)
・平成15年4月以降の平均標準報酬額33万円(平成6年再評価額)
・妻(第3号被保険者)生年月日:昭和38年10月5日 18歳未満の子2人

<遺族年金額試算>
(1) 遺族基礎年金額は 792,100円+227,900円×2=1,247,900円
(2)遺族厚生年金額は
(A)平成15年3月までの期間分 25万円×0.75%×200ヵ月=37.5万円
(B)平成15年4月以降の期間分  33万円×0.5769%×40ヵ月≒7.6万円
(A)+(B)の合計額は  (37.5万円+7.6万円)×300ヵ月/240ヵ月×1.031×0.985×0.75≒42.9万円 *被保険期間が240ヵ月で300ヵ月未満のため300ヵ月をみなし期間として適用し実際に加入した期間と案分 比例して算出します。
*遺族年金の合計額は(1)+(2)=167.7万円


国民年金の第1号被保険者が死亡したときは?


寡婦年金というのがあります。遺族基礎年金も受けられる場合はどちらか選択となります。
死亡した人は?第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が25年以上である夫が老齢年金等を受けずに死亡したとき
もらえる人は?婚姻期間が10年以上の妻に60歳から64歳までの間、支給されます。
いくら?夫が受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額に限る。)の4分の3


遺族厚生年金をもらえる人が老齢厚生年金ももらえるときは?


  1. 遺族厚生年金
  2. 老齢厚生年金
  3. 遺族厚生年金×2/3 + 老齢厚生年金×1/2
   のいずれかが受給権者の選択により支給されます。

社会保険労務士
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市本町

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