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電話での相談 042-391-2115 平日8:30〜20:00 |
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遺族年金の額は?
遺族基礎年金
| 子のある妻 | | 792,100円+ |
子1人… | 227,900円 |
| 子2人… | 227,900円×2 |
| 子3人〜… | 227,900円×2+75,900円×(3人目〜の人数) |
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| 子 |
| 子1人… | 792,100円 |
| 子2人… | 792,100円+227,900円 |
| 子3人〜… | 792,100円+227,900円+75,900円×(3人目〜の人数) |
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遺族厚生年金
| ( | **平均標準 報酬月額 | × | 0.75% | × | 2003年3月まで の加入月数 | + | ***平均標準 報酬額 | × | 0.5769% | | × | 2003年4月から の加入月数 | ) | ×1.031×0.985×0.75 |
| **平均標準報酬月額 | = | 2003年3月までの加入期間の計算の基礎となる各月の*標準報酬月額の総額を、2003年3月までの加入期間の月数で除して得た額 |
| ***平均標準酬額 | = | 2003年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の
*標準報酬月額と**標準賞与額の総額を、2003年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めたほぼ平均月収) |
| *標準報酬月額 | = | 保険料と保険給付の基になる額で、労働者の月の賃金(報酬月額)によって決められます。
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| **標準賞与額 | = | 賞与額から1000円未満切捨てた額、最高200万円 |
※死亡した人が、「どのような人が亡くなったときか」の@、A、Bのときは、被保険者期間が、300月(25年)未満の場合、300月とみなして計算します。
※「どのような人が亡くなったときか」のCのときは、計算式の0.75%および0.5769%の乗率は死亡した方の生年月日に応じて1〜0.761%および0.7692〜0.5854%となります。
なお、夫が死亡したときに35歳以上の子のない妻、または子が18歳に達し遺族基礎年金を受給できなくなった妻が受ける場合には、40歳から65歳まで594,200円が加算されます。
遺族厚生年金の概算
遺族厚生年金額の算出基準日を平成18年4月とし、被保険期間を300ヵ月(25年)で算出します。 平均標準報酬額は平均標準報酬月額の30%増としています。(1万円未満は四捨五入します)
遺族厚生年金額概算表(金額はすべて仮の概算です)
| 平均標準報酬月額 | 平均標準報酬額 | 遺族厚生年金額 | 妻で18歳未満の子がある場合 |
| 20万円 | 26万円 | 34万円 |
- ○遺族基礎年金
- 79.21万円が給付されます
- ○子の加算1人につき
- 22.79万円加算給付されます
- *3人目からは1人につき7.59万円
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| 25万円 | 33万円 | 43万円 |
| 30万円 | 39万円 | 52万円 |
| 35万円 | 46万円 | 60万円 |
| 40万円 | 52万円 | 69万円 |
| 45万円 | 59万円 | 77万円 |
| 50万円 | 65万円 | 86万円 |
上の表の計算方法
<被保険者であった夫が平成18年8月に死亡したと仮定して計算>
・夫の生年月日:昭和34年10月5日
・厚生年金保険の被保険期間:20年間(平成15年3月までの期間200ヵ月、平成15年4月以降の期間40ヵ月)
・平成15年3月までの平均標準報酬月額25万円(平成6年再評価額)
・平成15年4月以降の平均標準報酬額33万円(平成6年再評価額)
・妻(第3号被保険者)生年月日:昭和38年10月5日
18歳未満の子2人
<遺族年金額試算>
(1) 遺族基礎年金額は 792,100円+227,900円×2=1,247,900円
(2)遺族厚生年金額は (A)平成15年3月までの期間分 25万円×0.75%×200ヵ月=37.5万円
(B)平成15年4月以降の期間分 33万円×0.5769%×40ヵ月≒7.6万円
(A)+(B)の合計額は (37.5万円+7.6万円)×300ヵ月/240ヵ月×1.031×0.985×0.75≒42.9万円
*被保険期間が240ヵ月で300ヵ月未満のため300ヵ月をみなし期間として適用し実際に加入した期間と案分
比例して算出します。 *遺族年金の合計額は(1)+(2)=167.7万円
国民年金の第1号被保険者が死亡したときは?
寡婦年金というのがあります。遺族基礎年金も受けられる場合はどちらか選択となります。
| 死亡した人は? | 第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が25年以上である夫が老齢年金等を受けずに死亡したとき |
| もらえる人は? | 婚姻期間が10年以上の妻に60歳から64歳までの間、支給されます。 |
| いくら? | 夫が受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額に限る。)の4分の3 |
遺族厚生年金をもらえる人が老齢厚生年金ももらえるときは?
- 遺族厚生年金
- 老齢厚生年金
- 遺族厚生年金×2/3 + 老齢厚生年金×1/2
のいずれかが受給権者の選択により支給されます。
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